公益社団法人世田谷区

私立幼稚園協会定款

第一章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区におく。

第二章 目的および事業

(目 的)
第3条 この法人は、世田谷区内の幼稚園等教育の発展のために、教育施設の充実、幼児教育に関する研究の促進および教職員の資質の向上をはかり、もって私学の振興並びに区民の教育文化の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)私立幼稚園等の運営管理に関する改善指導および助成
(2)幼児教育に必要な研究の促進および共同事業の実施
(3)幼児教育および幼稚園等経営に関する調査、研究会、講習会等の開催
(4)地域社会および在園児の保護者等に対する両親教育
(5)教職員の資質の向上
(6)関連諸機関との連絡提携
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、東京都において行うものとする。

 

第三章 会員および会費

(会 員)
第5条 この法人は、学校教育法及び子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律により設置された世田谷区内に所在する私立幼稚園及び認定こども園並びに幼保連携型認定こども園にして、本会の趣旨に賛同するものを以って会員とする。
(入 会)
第6条 この法人の会員になるためには、入会申し込み書を理事長に提出し、理事会の承認を得たのち、別に定める入会金を納めるものとする。
(退 会)
第7条 この法人の会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席社員の三分の二以上の議決により、理事長がこれを除名することができる。
(1)この法人の会員としての義務に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき。
(会 費)
第9条 会員は、別に定める会費を納めるものとする。
2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

 

第四章 総会

(構 成)
第10条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第11条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第12条 総会は、定時総会として毎事業年度1回、会計年度終了後二カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、いつでも開催できる。
(招 集)
第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会の招集は、少なくとも5日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって会員に通知する。
3 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 理事長は、その請求のあった日から20日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
(議長等)
第14条 総会の議長は、当該総会において出席した会員の中から選任する。
(議決権)
第15条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第16条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数の同意をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第17条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって議決し、又は他の構成員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した会員の中から総会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印のうえ、これを保存する。
 

第五章 役員等

(役員の定数)
第19条 この法人には、次の役員をおく。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名
(役員の選任)
第20条 理事および監事は、総会で選任し、理事の中より理事長1名、副理事長2名および常任理事2名を理事の互選で定める 。
2 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
3 ?この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 ?この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を行う。
3 常任理事は、理事長および副理事長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の事務を執行する。
5 理事長、副理事長及び常任理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期等)
第23条 役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
4 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合または心身の故障のため、職務の執行にたえられないと認められる場合には、その任期中であっても、総会の議決により、これを解任することができる。
(役員の報酬等)
第24条 役員に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。
(委 員)
第25条 理事長は、この法人の業務を推進するために、会員の中より委員を委嘱することができる。
(職 員)
第26条 この法人の事務を処理するため、職員若干名をおくことができる。
2 前項の職員は、理事長が任免し、有給とする。
(顧 問)
第27条 この法人に、顧問若干名をおくことができる。
2 顧問は、この法人の理事及び監事の経験者又は学識経験者から理事会が推薦し、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の業務の重要な事項について、理事長の諮問に応じ、助言を行なうことができる。
4 顧問は、無報酬とする。

 

第六章 理事会

(構 成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(議 長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(招 集)
第31条 理事会は、原則として毎月1回、理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めた場合は、臨時にこれを招集することができる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事について、議長は次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時および場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過要旨および発言者の発言要旨
2 議事録には、理事会に出席した理事及び監事が記名押印のうえ、これを保存する。

 

第七章 資産および会計

(資 産)
第34条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)別紙財産目録記載の財産
(2)資産から生じる果実
(3)会費
(4)助成金
(5)寄附金品
(6)事業に伴う収入
(7)その他の収入
(資産の種類)
第35条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。但し、寄附金品であって、寄附者の指定あるものはその指定に従う。
(資産の管理)
第36条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決によって、確実な有価証券を購入するか、定期郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
(基本財産処分の制限)
第37条 基本財産は、処分しまたは担保に供してはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会の議決を経、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。
(経費の支弁)
第38条 この法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入および資産から生ずる果実その他の運用財産をもって支弁する。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第39条 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)をしようとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事業計画および収支予算)
第41条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産額の算定)
第43条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載する。

 

第八章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第九章 公告の方法

(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見えやすい場所に掲示する方法により行う。

 

第十章 補 則

(細 則)
第49条 この法人の定款の施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て、別に定める。

 
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第40 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、次に掲げる者とする。
柏原 寛昭
4 この法人の最初の副理事長は、次に掲げる者とする。
五島  満
柏木 信昭
5 この法人の最初の常任理事は、次に掲げる者とする。
大久保千寿
長谷川達郎
6 この定款は、平成27年4月1日から施行する。(一部改正)
 
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